任意売却で解決。 「住宅ローンが払えない!」

住宅ローンの滞納をそのまま放置するとどうなるのでしょう

  1. 滞納が始まって1~3か月
    銀行からの「電話」、「支払いのお願い通知」
  2. 「督促状」「催告書」が届く
  3. 滞納が始まって3~6か月
    住宅ローンの借入名義人の個人信用情報に 「事故記録」(通称ブラックリスト) として掲載される。
  4. 滞納が始まって6か月経過
    住宅ローンの分割払いではなく、全額一括返済の請求があり 「期限の利益の喪失通知」が届く
  5. 滞納が始まって7か月経過
    保証会社があなたに代わって一括返済し、相手先が銀行から保証会社へ。 「代位弁済通知書」が届く
  6. 滞納が始まって9か月経過
    保証会社が住宅ローン回収の為に裁判所に競売を申し立てる。 「担保不動産競売開始決定通知書」が届く
  7. 滞納が始まって10~11か月経過
    裁判所によって自宅立ち入りなどの現地調査を受ける。
  8. 滞納が始まって1年経過
    競売入札開始の連絡がある。 「期間入札通知書」が届く
  9. 落札者が決定し「売却決定の通知」が出され、 「強制立ち退き」となります。
    競売しても残ってしまった住宅ローンは、 ご自宅を失った後も支払いが続く事になります。
住宅ローンが支払えない! 任意売却の無料相談
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住宅ローンが支払えない

すでにローンの支払の滞納をしていますが、ご近所には絶対に知られたくありません。
良い方法を探しています。
Q
誰にも知られずに売却する事は可能でしょうか?
A
可能です!
  • 極秘で売却します。売却をご近所にも一切知られずに引越できます。
  • ご相談の際もスーツ姿でお伺いする事はありません。
Q
地元業者ではないのにお任せすることが出来るのですか?
A
地元でないから、誰にも知られずに売却できるのです。
  • お近くの業者に相談すれば噂が広まる心配があります。
  • 地元の業者は地元の買主を紹介しがちなので、売却を知られてしまいます。
Q
何か月もかけている時間がありません。早く売りたいのですが。
A
心得ています!
  • 最も高額で、最も早く買取りする業者をお探します。
  • 広告をしなくても当社には約8500人の登録顧客がいます。
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競売よりも高く売る「任意売却=任売」
競売よりも債務者にとってメリットが多く売却後の負担もずっとかるくなります。

「任意売却」という方法があります。

住宅ローンを滞納して一括返済を求められた時、銀行や保証会社の同意を得て「任意」に自宅不動産を売却するのが「任意売却=任売」という方法です。見た目は通常の売却と同じ。不動産業者を通じて売却を行います。

競売と任売の違いとは

不動産を売却して債務の解消・軽減を目的としていますが、様々な点で違いがあります。

競売と任意売却の比較は次のとおりです。

売却金額
競売 通常の価格に比べて非常に安くなるのが一般的。相場より安く購入したい人々が入札に参加するので通常の価格には及びません。そのため残債が多く残ります。
任意売却 販売価格は、相場に合わせて行えるので、競売よりは通常の価格に近い金額で売れるのが一般的です。そのため残債は少なくできます。
引越等の資金
競売 競売で売却した代金は債権者に配分され、余剰金はほとんど発生しないので、引越費用なども残りません。
任意売却 債権者との交渉で引越し費用等を受け取れるように取り決める可能性も高い。
売却時期
競売 裁判所により、定められた期間での退去となります。親族等が競売で買い受けることで、そのまま賃借人として居住できる可能性もありますが、他の入札者との競争もあるためなかなか実現は難しいです。
任意売却 退去時期は相談の余地があります。また親族等が購入してそのまま居住するのも、競売よりは実現可能性が高いといえます。
プライバシー
競売 建物内も含めた写真を撮影され、裁判所(及びインターネット上)で公開され、調査のため周辺にヒアリングも入るので、近所の人にも競売にかかった事実を知られてしまいます。
任意売却 通常の売却と変わらないため、滞納による売却という事情は、近隣の人に知られることはありません。

競売の目的は、債権を回収させることにあり、債権者のための制度です。
任意売却は、競売による債務者の不利益を回避する面から、債務者よりの制度といえます。 そのため、選択できる状況であれば任意売却を選択するのが基本的には債務者に有益です。

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家を売る時に知っておく
不動産会社へ売却を依頼する3つの方法

一般媒介
特徴:複数の不動産会社に同時に依頼が出来る。自分で買主を発見して、不動産会社をとおさずに直接売買することが出来る。
専任媒介
特徴:不動産会社一社だけに売却を依頼する。自分で買主を発見して、不動産会社をとおさずに直接売買することが出来る。
専属専任媒介
 
一般媒介
契約(依頼)できる不動産会社 重ねて複数の会社に依頼が可能
不動産流通機構(レインズ)の登録義務 不動産会社の任意
状況報告 定めナシ
自分で買主を見つけたら?(自己発見取引) 制限なし 自己発見OK
契約有効期間 法令上の制限なし (行政指導では3ヶ月以内)
専任媒介
契約(依頼)できる不動産会社 1社だけにしか依頼出来ない
不動産流通機構(レインズ)の登録義務 7日以内の登録義務
状況報告 14日に1回以上の義務 書面又はメールによる
自分で買主を見つけたら?(自己発見取引) 制限なし 自己発見OK
契約有効期間 3ヶ月以内
専属専任媒介
契約(依頼)できる不動産会社 1社だけにしか依頼出来ない
不動産流通機構(レインズ)の登録義務 5日以内の登録義務
状況報告 7日に1回以上の義務 書面又はメールによる
自分で買主を見つけたら?(自己発見取引) 制限あり 依頼会社を仲介人とする
契約有効期間 3ヶ月以内
※不動産流通機構(レインズ)とは
不動産業者が使用する売り物件のデータベース。不動産業者が自分の手持ちの客である買主の条件に合う物件を探すために利用します。専任や専属専任の売却依頼を受けた業者は必ずレインズに登録する義務があります。
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